広島高等裁判所岡山支部 昭和62年(う)1号 決定
右の者に対する法人税法違反被告事件について、昭和六一年一一月二五日岡山地方裁判所が言渡した判決に対し、原審弁護人から控訴の申立があったが、被告人会社は刑事訴訟法三七六条一項、刑事訴訟規則二三六条により定められた期間内に控訴趣意書を差し出さないので、刑事訴訟法三八六条一項一号により次のとおり決定する。
主文
本件控訴を棄却する。
(裁判長裁判官 齋藤昭 裁判官 武部吉昭 裁判官 原田敏章)
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右の者に対する法人税法違反被告事件について、昭和六一年一一月二五日岡山地方裁判所が言渡した判決に対し、原審弁護人から控訴の申立があったが、被告人会社は刑事訴訟法三七六条一項、刑事訴訟規則二三六条により定められた期間内に控訴趣意書を差し出さないので、刑事訴訟法三八六条一項一号により次のとおり決定する。
本件控訴を棄却する。
(裁判長裁判官 齋藤昭 裁判官 武部吉昭 裁判官 原田敏章)